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白川浩平税理士事務所

持続化給付金・雇用調整助成金などの収益計上時期について

2020.7.21

コロナ経済対策として様々な補助金・給付金・助成金などが出ています。すでにいくつかの制度を申請された方も多いかと思いますが、これらについては、「雑収入」などの形で収益として計上する必要があります。では、申請から実際に交付されるまでに決算をまたぐ場合、いつ収益として計上すればよいのでしょうか?

補助金(給付金・助成金)申請から交付までの流れ

まず、申請から交付までの流れは下記のとおりです。

補助金の場合は、交付決定の後に、確定通知というプロセスがあります。
助成金の場合は基本的に、交付決定=確定通知と考えてよいでしょう。

※「交付決定」⇒文字通り、出しますという意味。
※「確定通知」⇒「一応」返金しないということを確定させます、という意味。「一応」というのは、何か交付要綱等に記載のある返還義務条項に該当していることが後から判明すれば、返還がありうるから。

収益計上時期

申請から交付が、同じ決算期間内で終わる場合は問題ありませんが、申請から交付までに決算時期をまたぐ場合は、いつ収益を計上すればよいのでしょうか?

【1】原則:確定通知のあった期の益金計上(固定資産取得等)
【2】例外:経費補填の場合は確定通知前に見積計上※

※根拠:法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。」

考え方としては、経費補填の意味合いの場合は、その経費に対応する収益を同会計期間で計上します(収益費用対応で未収計上が必要となる)。

大まかな判断基準は上記の通りとなりますが、それぞれの補助金・給付金・助成金の性格や内容により処理が異なります。
それぞれの制度の名称でなく、内容で確認する必要がありますので注意が必要です。
下記、代表的なものについてそれぞれの処理を見ていきます。

持続化給付金

【1】原則:確定通知のあった期の益金計上とする。

ただ、税理士の業界紙(週刊税務通信:令和2年7月13日:NO.3613)で、こんな記述がありました。
「持続化給付金の申請は、令和3年1月15日までで、令和2年12月分が対象として申告される可能性がありますね。個人事業者が年末ギリギリに申請した場合、総収入金額の計上はいつなのでしょうね。」
「売上の補填の意味合いで申請するものなので、令和2年分で計上すべきなのでしょうね。ただ、確認の意味で、税務通信に取材してもらえると助かりますが。」
基本的には、確定通知を受け取った期に益金計上するということでよいと思いますが、また税務通信の続報が入りましたらアップデートしていきます。

ちなみに、持続化給付金は「贈与契約」ということになっています。
持続化給付金給付規程(中小法人等向け)更新日:令和2年5月9日より
「(給付金の給付)第9条 給付金は、申請者からの申請で成立し、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約である」

雇用調整助成金

助成金の申請手続きを行っているならば、確定通知が来る前でも、見積もり額で未収計上が必要となります(先出の法人税基本通達2-1-42のとおり)。

持続化補助金

商工会議所が申請窓口となっているお馴染みの補助金です。
これについても経費補填的な補助金です。

【1】原則:確定通知のあった期の益金計上(固定資産取得等)
【2】例外:経費補填の場合は確定通知前に見積計上

キャリアアップ助成金・トライアル雇用助成金

申請書には、実費記入部分がありませんので、実費に関係ない定額補助となります。ただし、注意したいのは、正社員化コースなどは一人当たりでの支給額計算、健康診断制度コース等は1事業所あたりで支給されるなど、支給額計算方法は各コースによって異なっています。

処理⇒期末までに決定がなければ未収計上は不要(交付決定前に期末を迎えても、未収計上は不要)。

消費税の取扱いについて

「雑収入」などの勘定科目で益金計上した際の消費税の取扱いですが、どの補助金・給付金・助成金でも、基本的に消費税は対象外となります。
会計ソフトの入力の際は、「雑収入」の消費税コードはデフォルトで「課税売上」になっているかと思いますので、「不課税売上」に変更しておく必要があります。


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高知県中小企業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の公募について

2020.7.16

「高知県中小企業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金」の公募が、7月14日より始まっています。
co-jigyogaiyo

1.事業概要

「新しい生活様式」に対応した事業活動の再開や、従業員の方々や来客、利用者をはじめとする県民の安全・安心を確保するために、様々な分野の事業者の皆さんが実施する感染防止対策を支援します。

2.補助対象事業者

県内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項該当)(個人事業主、組合等を含みます。)
※補助対象事業者の詳細は補助金交付要領をご覧ください。

3.補助対経費

業種別の「感染予防対策ガイドライン(※1)」等に基づいて実施する取り組みに要する経費
※1 感染予防対策ガイドラインが示されていない業種については、他の業種のガイドラインをご参照ください。

○対象となる取り組みは、原則次の①~③のいずれかに該当する内容とします。具体的な例示は、下記(1)~(6)をご参照ください。

①3密(密閉・密集・密接)の解消に資するもの
②非接触の推進に資するもの
③除菌・抗菌に資するもの

○汎用性の高い備品等(パソコン、机や椅子などの事務用品、自動車等)は対象外となります。

(1)備品購入費
・空気清浄機(ウイルス除去・不活性化機能等を有するもの)の購入
・除菌、ウイルス除去装置の購入
・非接触検温システム(サーモカメラ等)の導入 など

(2)工事請負費
換気設備の整備や改修、網戸の新設や改修
座席や部屋のレイアウト変更など、対人距離確保を図るための改修
空気清浄機能付き又は換気機能付きエアコンの新設・更新・増設費用
トイレ(非接触式の洗浄トイレや手洗い器の導入等)の改修費用
飛沫防止アクリル板等の設置工事 など

(3)委託費
・改修工事に係るコンサルティング費用や設計委託費 など

(4)使用料・賃借料
・対象となる機器や設備等のリース・レンタル料 など

(5)役務費 ※2
・消毒作業、防護服のクリーニング等の外注費 など

(6)消耗品費 ※2
・マスク、消毒液、除菌シート、手袋、防護服、フェイスシールド等の購入
・パーテーション、防護スクリーン、透明ビニールカーテン、殺菌マットの購入
・距離確保などのゾーニングシール、フロアマーカーの購入 など

※2 補助対象経費の詳細は補助金交付要領をご覧ください。

4.補助率・補助額

補助率:3/4以内
補助額:下限50万円~上限300万円
※ただし、役務費及び消耗品費については、合計で補助額50万円までが対象

5.補助対象期間

令和2年4月7日(※)~令和2年12月28日
※令和2年4月7日以降で、交付決定の前に実施した事業に要する経費も、適正と認められる場合は、補助対象とします。

6.申請受付期間

令和2年7月14日(火)~ 令和2年9月30日(水)当日消印有効】
ただし、予算額に達した場合は、期間内でも申請の受付を終了する場合があります。

7.申請手続き等

①交付申請に必要な書類は、下記からダウンロードしてください
②交付申請にあたっては、必ず「補助金交付要領」の内容をご確認ください
③申請書類は、必ず「簡易書留」など追跡ができる方法で送付してください。持参による申請は受け付けておりません
④申請書を受理後、1~2週間程度を目処に交付決定を行います。補助事業は、「補助金交付決定書」の受領後に行うことが要件となりますので、交付決定通知書が届くまで発注や購入を実施しないでください(令和2年4月7日~令和2年7月14日までの遡及適用分は除く。)

≪補助金交付規程・交付要領≫
○ 補助金交付要領 (PDF形式)
○ 補助金交付規程 (PDF形式)
≪申請に必要な書類の様式≫
○ 申請書類チェックリスト (WORD形式)
○ 補助金交付申請書(第1号様式) (WORD形式)
○ 誓約書(別紙1) (WORD形式)
○ 同意書(別紙2) (WORD形式)
○ 申立書(別紙3) (WORD形式) ※納税義務がない場合のみ
○ 補助金実績報告書(第7号様式) (WORD形式) ※事業完了後に作成・提出して下さい
≪申請書等記載例≫
○ 申請書類チェックリスト<記載例> (WORD形式)
○ 補助金交付申請書(第1号様式)<記載例> (WORD形式)
○ 誓約書(別紙1)<記載例> (WORD形式)
○ 同意書(別紙2)<記載例> (WORD形式)
○ 補助金実績報告書(第7号様式)<記載例> (WORD形式)
≪その他必要に応じて使用する様式≫
○ 補助金変更交付申請書(第3号様式) (WORD形式)
○ 補助金(中止・廃止)申請書(第4号様式) (WORD形式)
○ 取得財産等管理台帳(第10号様式) (WORD形式)
※取得財産等管理台帳は、単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、実績報告時に必要となる書類です。
≪その他資料≫
○ 事業概要チラシ (PDF形式)
○ 事業Q&A (EXCEL形式)
○ 別表 日本標準産業分類 (EXCEL形式)

応募申請書類受付先・お問合せ先

〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館 4F
高知県中小企業団体中央会
新型コロナ感染症対策事業推進室
<事業専用TEL> 088-846-7550
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日を除く)


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高知県限定!事業者向けの支援制度について

2020.7.13

高知県独自の補助金などの支援制度をご紹介します。
詳細については、それぞれリンクをクリックしてご確認ください。

【補助・支援制度】

・高知県融資制度【令和2年度】
・地産地消キャンペーン補助金(高知県地域産品地産地消推進事業費補助金)交付要綱の制定について
・高知県創業支援事業費補助金
・高知県新型コロナウイルス感染症対応販売促進事業費補助金
・高知県旅館・旅行業等緊急支援事業費補助金
・高知県地域産品販売促進緊急対策事業費補助金
・地球温暖化防止活動推進センター事業費補助金 など
http://www.pref.kochi.lg.jp/bunya/shigoto_sangyo/hojo_shien/

【補助金(交付金含む)】

http://www.pref.kochi.lg.jp/bunya/kenseijoho/gyoseijohonokokai_teikyo/hojokin/more.html

【経営支援課】

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/


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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付が開始されました

2020.7.13

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付(郵送)が開始されました。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

令和2年7月10日(金)から、郵送での受付を先行して開始します。また、オンラインでの申請も可能とする予定ですが、引き続きシステム開発を行っていますので、別途御連絡いたします。

【対象となる方】
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者

【支援金額の算定方法】
(1)1日当たり支給額(11,000円が上限)× (2)休業実績
 ※ (1) (2) の算定方法は以下の通り

(1):休業前の1日当たり平均賃金額 × 80%
(2):各月の日数(30日又は31日)ー就労した又は労働者の事業で休んだ日数

【申請方法】
 郵送(オンライン申請も準備中)
(労働者ご本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能です。)

【必要書類】
 (1) 申請書
 (2) 支給要件確認書 ※
 (3) 本人確認書類
 (4) 口座確認書類
 (5) 休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。
事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名ください。

事業主の協力が得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付。
(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求めます。)

(厚生労働省ホームページはこちらです)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

詳しくは、支援パンフレットをご確認ください(3ページに、今回の追加部分を掲載しています。)
(経済産業省ホームページ/新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
(支援策パンフレット)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
(持続化給付金に関するお知らせ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
(資金相談特設サイト)
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html
(四国経済産業局ホームページ/新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.shikoku.meti.go.jp/02_soshikiinfos/00_common/covid-19/index.html


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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制等の措置 特別号

2020.7.11

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(4 月22 日閣議決定)及び4 月30 日に成立した関連法等より、主な税制や助成金等の措置をピックアップして、概要をご案内します。

なお、本情報は、令和2 年7 月8 日現在財務省その他省庁のサイトで公表されている資料を基に作成しております。ご利用の際にはご注意ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制等の措置 特別号

ダウンロード:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制等の措置 特別号


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保護中: ニュースレター2020年8月号

2020.7.11

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保護中: ニュースレター2020年7月号

2020.7.11

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高知県 「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金」 について

2020.7.10

高知県 「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金」 についてお知らせします。

【概 要】
高知県では、令和2年6月補正予算により「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金」を創設いたしました。
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が続いており、国の持続化給付金を受給してもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るために給付を行うものです。
<給付額>社会保険料(事業主負担)の納付額に応じた額となります。※上限額1,000万円
<申請受付期間> 令和2年7月9日(木)~令和3年2月10日(水)

【主な申請条件】
(1)高知県内施設(店舗)を有し、高知県に納税義務を有する事業者
(2)国の持続化給付金(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)を受給していること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。等
※ 詳しくは要領をご確認ください>こちらから

【認定支援機関による確認と証明について】
本給付金につきましては、申請にあたって認定支援機関による確認と証明が求められております。(内容:様式3、売上減少等の証明)
※当事務所も認定支援機関ですので、お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するホームページはこちら】
 (高知県ホームページ)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2020062200147.html

【お問い合わせ先】
高知県雇用維持給付金申請受付センター
電話番号:088-821-7566
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土日祝日、年末年始(12 月29 日~1月3日)は除く。)


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コロナ対策【家賃支援給付金】

2020.7.8

●家賃支援給付金の申請要領が公表されました。

【家賃支援給付金とは?】

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事 業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

【支給対象(①②③すべてを満たす事業者】

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、スリーラン巣を含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
5月~12月の売上高について、
 ・1ヶ月で前年同月比▲50%以上 または、
 ・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

【給付額】

法人に最大600万円
個人事業者に最大300万円
を一括支給。

算定方法>申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 
  支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円(月額)が上限

個人事業者

37.5万円以下

支払賃料×2/3
37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過額×1/3]

※ただし、50万円(月額)が上限

7月7日、申請要領を公表されましたので、お知らせします。

【申請受付開始日】2020年7月14日(火)

【申請要領はこちらです】
■申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

■申請要領(中小法人等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf

□申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf

□申請要領(個人事業者等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf

<家賃支援給付金ホームページ>
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

<お問い合わせ> 家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日 8:30~19:00)


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コロナ対策【固定資産税・都市計画税の軽減について】

2020.7.7

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営 環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋 及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。

中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要となります。
※当事務所は認定経営革新等支援機関です!

制度の概要、確認に必要な書類などは以下の通りです。

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

●申告方法
•中小事業者等(個人(※1) 、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
(※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の
子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
•事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)ま
でに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

●認定経営革新等支援機関等への申告書類
①中小事業者(個人、法人)であること
- 個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、(イ)性風俗関連特殊営業を行っ
ていない旨の誓約書を確認。
- 法人については、(ア)資本金を登記簿謄本の写し等、(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書、(ウ)性風俗関連特
殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。
②事業収入の減少
- 会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
- 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

●対象者・軽減率
• 中小事業者(個人、法人)について、
2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入※の合計が、
- 前年同期比▲30%未満50%未満の場合:1/2軽減
- 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
(※)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、
事業外収益は含まない。

●軽減対象
• 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
• 事業用家屋に対する都市計画税

【制度開始時期】 令和2年7月8日(水)から開始予定

※詳細については、中小企業庁のHPにてご確認ください。


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