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白川浩平税理士事務所

持続化給付金売上証明サポート(持続化給付金に係る収入等申立書)

2020.7.1

コロナウイルスの影響で売上が減少した方を対象とした持続化給付金。
もうすでに多くの方が受給申請を済まされているかと思います。

しかし、2019年に創業した方や月々の売上の変動が大きい方等には、特例があるのをご存じでしょうか?

「創業特例」⇒2019年に開業した法人
「新規創業特例」⇒2019年に開業した個人事業主

また、2020年1月から3月に創業・開業した方も持続化給付金の対象となりました。

さらに、2019年に創業・開業した方で2019年の売上がなかった方も対象になりました。

※個人は事業所得に限らず、雑所得や給与所得のある方で、一定の要件を満たす方も持続化給付金の対象となります。

そして、持続化給付金を申請する場合、状況により(※注1)、「税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類」を提出する必要があります。これを「事業収入証明書類」といいます。

また、2019年に設立又は開業した法人又は個人事業主のうち、
2019年に売上が無かった方や、
2020年1月~3月に設立又は開業した方については、
「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要です。

当事務所では、持続化給付金の申請にあたり必要となる
「事業収入証明書類」
「持続化給付金に係る収入等申立書」
を作成代行いたします(税理士の署名+押印入り)。

※当事務所でのお取引のない方でも、スポットでのご依頼も歓迎いたします。

ご希望の方は、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

事務所電話番号 088-855-8205


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