fbpx

白川浩平税理士事務所

高知県 「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金」 について

2020.7.10

高知県 「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金」 についてお知らせします。

【概 要】
高知県では、令和2年6月補正予算により「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金」を創設いたしました。
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が続いており、国の持続化給付金を受給してもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るために給付を行うものです。
<給付額>社会保険料(事業主負担)の納付額に応じた額となります。※上限額1,000万円
<申請受付期間> 令和2年7月9日(木)~令和3年2月10日(水)

【主な申請条件】
(1)高知県内施設(店舗)を有し、高知県に納税義務を有する事業者
(2)国の持続化給付金(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)を受給していること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。等
※ 詳しくは要領をご確認ください>こちらから

【認定支援機関による確認と証明について】
本給付金につきましては、申請にあたって認定支援機関による確認と証明が求められております。(内容:様式3、売上減少等の証明)
※当事務所も認定支援機関ですので、お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するホームページはこちら】
 (高知県ホームページ)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2020062200147.html

【お問い合わせ先】
高知県雇用維持給付金申請受付センター
電話番号:088-821-7566
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土日祝日、年末年始(12 月29 日~1月3日)は除く。)


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


コロナ対策【家賃支援給付金】

2020.7.8

●家賃支援給付金の申請要領が公表されました。

【家賃支援給付金とは?】

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事 業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

【支給対象(①②③すべてを満たす事業者】

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、スリーラン巣を含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
5月~12月の売上高について、
 ・1ヶ月で前年同月比▲50%以上 または、
 ・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

【給付額】

法人に最大600万円
個人事業者に最大300万円
を一括支給。

算定方法>申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 
  支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円(月額)が上限

個人事業者

37.5万円以下

支払賃料×2/3
37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過額×1/3]

※ただし、50万円(月額)が上限

7月7日、申請要領を公表されましたので、お知らせします。

【申請受付開始日】2020年7月14日(火)

【申請要領はこちらです】
■申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

■申請要領(中小法人等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf

□申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf

□申請要領(個人事業者等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf

<家賃支援給付金ホームページ>
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

<お問い合わせ> 家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日 8:30~19:00)


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


コロナ対策【固定資産税・都市計画税の軽減について】

2020.7.7

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営 環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋 及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。

中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要となります。
※当事務所は認定経営革新等支援機関です!

制度の概要、確認に必要な書類などは以下の通りです。

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

●申告方法
•中小事業者等(個人(※1) 、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
(※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の
子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
•事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)ま
でに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

●認定経営革新等支援機関等への申告書類
①中小事業者(個人、法人)であること
- 個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、(イ)性風俗関連特殊営業を行っ
ていない旨の誓約書を確認。
- 法人については、(ア)資本金を登記簿謄本の写し等、(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書、(ウ)性風俗関連特
殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。
②事業収入の減少
- 会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
- 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

●対象者・軽減率
• 中小事業者(個人、法人)について、
2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入※の合計が、
- 前年同期比▲30%未満50%未満の場合:1/2軽減
- 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
(※)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、
事業外収益は含まない。

●軽減対象
• 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
• 事業用家屋に対する都市計画税

【制度開始時期】 令和2年7月8日(水)から開始予定

※詳細については、中小企業庁のHPにてご確認ください。


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


持続化給付金売上証明サポート(持続化給付金に係る収入等申立書)

2020.7.1

コロナウイルスの影響で売上が減少した方を対象とした持続化給付金。
もうすでに多くの方が受給申請を済まされているかと思います。

しかし、2019年に創業した方や月々の売上の変動が大きい方等には、特例があるのをご存じでしょうか?

「創業特例」⇒2019年に開業した法人
「新規創業特例」⇒2019年に開業した個人事業主

また、2020年1月から3月に創業・開業した方も持続化給付金の対象となりました。

さらに、2019年に創業・開業した方で2019年の売上がなかった方も対象になりました。

※個人は事業所得に限らず、雑所得や給与所得のある方で、一定の要件を満たす方も持続化給付金の対象となります。

そして、持続化給付金を申請する場合、状況により(※注1)、「税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類」を提出する必要があります。これを「事業収入証明書類」といいます。

また、2019年に設立又は開業した法人又は個人事業主のうち、
2019年に売上が無かった方や、
2020年1月~3月に設立又は開業した方については、
「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要です。

当事務所では、持続化給付金の申請にあたり必要となる
「事業収入証明書類」
「持続化給付金に係る収入等申立書」
を作成代行いたします(税理士の署名+押印入り)。

※当事務所でのお取引のない方でも、スポットでのご依頼も歓迎いたします。

ご希望の方は、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

事務所電話番号 088-855-8205


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


持続化給付金(速報)

2020.4.28

持続化給付金についての速報が発表されました。

申請の申し込みはもう少し先ということですが、
申請書類の準備など、今できることは余裕をもってやっておきましょう。

詳細は、下記URLにてご確認ください。

持続化給付金に関するお知らせ(速報)経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

持続化給付金に関するよくあるお問合せ 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


高知県コロナ休業協力金

2020.4.24

高知県内の飲食店などを対象に、
4月24日から5月6日までの
休業と営業時間短縮の要請が出されていますが、
要請に応じた1事業者当たり
30万円の協力金が支給されます。

詳細についてはまだ未定の部分もあり、
申請手続等については、
4月30日に公表されるとのことですが、
受給可能性のありそうな方は、
まずは事前の情報収集を始めてください。

現在公表されている情報を集めてみましたので、
ぜひご参考にしてみてください。

(高知県HPより)
高知県休業等要請協力金(仮称)
に関する相談窓口について
1.相談窓口
高知県商工労働部内に「協力金相談窓口」を設置
電話:088-823-9063
受付時間:9時から17時まで
※当面の間、土日、祝日も相談受付

2.対象事業者
「高知県 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」に基づき、休業等を要請する期間中(令和2年4月24日から5月6日まで)に、休業等にご協力いただいた次の事業者(ただし、中小企業及び個人事業主であり、かつ、4月22日以前に開業しており、営業実態がある者に限ります。)

(1)休業要請の対象となる次の施設を運営する事業者
①接待を伴う飲食店(※風営法第2条第1項第1号に該当するもの)
例)キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブなど
②施設内で大声を発するなど、飛沫感染の恐れが高い施設
カラオケボックス、ライブハウス

(2)営業時間短縮※の協力要請の対象となる次の施設を運営する事業者
※午後8時~翌午前5時は休業(併せて、午後7時以降の酒類の提供を休止)
①飲食店 例)料理店、居酒屋など(宅配・テイクアウトを除く)
②旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)

3.支給額
1事業者30万円を基本(県20万円、市町村10万円)
※現在市町村と調整中ですので、市町村によっては、県分の20万円のみの支給となる場合があります。
※別途、市町村から独自の協力金等が支給される場合があります。

4.支給時期(5月下旬開始予定)

5.その他詳細については、高知県HPをご確認ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/2020042200181.html

よくある問合せFAQ
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/files/2020042200181/file_20204234881_1.pdf

休業等要請対象施設一覧
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/files/2020042200181/file_2020423413308_1.pdf


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


コロナウイルス対応融資制度【白川の想い~コロナ経済危機について 第1弾】

2020.4.17

おはようございます。
税理士の白川浩平です。

顧問先のお客様には既にご周知しておりますが、
コロナウイルス危機対応策について
改めてレポートにまとめてみました。
ぜひご一読いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
(↓クリックしてダウンロード)
covid-19_report

コロナ対応融資制度として、
①日本政策金融公庫
(要件満たせば実質0%もあり)
②県の制度融資
(セーフティーネット保証制度など)
③金融機関からの直接融資
(国が利息を負担する予定あり)
があります(詳細は上記レポート参照)。

ではいくら借りればよいのか?
ずばり、すべての制度を利用して、

目一杯、最大限の手許資金の確保
を目指してください。

昨日、日本政策金融公庫の
担当者に聞いたところによると、
現在申込された場合、
最短でも融資実行は
5月後半になるとのことです
(それ以降になる可能性も大でしょう)。

また、県の制度融資の方は、
県の予算が枯渇しそうなので、
いつまで現状を維持できるか
分からないとも聞き及んでいます。

何もしないと頭で考えるばかりになって、
ますます不安感ばかりが募ります。
不安な時はまず行動し、
いまできることをすべてやること。

今、事業経営者が最優先ですべきことは、
手元資金の確保です!
コロナウイルス対策融資制度を活用し、
目一杯手元の現金を確保する。
手元に資金があることで余裕が生まれ、
冷静に現状に対応することができます。

そして決して忘れてはいけないのは、
今回の融資制度で確保した資金は、
万が一のために
手を付けずに大切に手元に置いておくもの
であるということです。

今回の経済停滞は長期戦となりそうです。
経営者として考えなくてはならないのは、
現段階ではまず
・手元資金の確保
・人件費の削減(雇用調整助成金の活用)
・経費の削減(不要不急の経費の見直し)
により、この危機を耐え忍んでいくこと。

そしてその次に少し余裕ができた段階では、
正常運転ができるようになった時点で、
以前よりもより良い状態で
再スタートを切れるように準備することです。
普段なかなかできなかったことを実行し、
新たな試みのための仕込みをする
絶好のチャンスでもあります。

また、現段階ではあまり影響がなく、
当面資金面での不安もない
という方もいらっしゃるかと思います。
そのような方には、低金利で手元資金を確保し、
将来のビジネスチャンスに向けて
融資枠を拡大しておくチャンス
ととらえることもできるかと思います。
景気停滞局面は、
優良物件を低価格で調達できる
投資の好機でもあります。
そのチャンスを逃さないよう、
地道に着実に準備をしておくのです。

ともあれ、
融資手続きをまだされていない方は、
まずはすぐにでも手続きを開始していただけますようお願いします。


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


省エネ機器の導入費用補助金

2020.4.16

おはようございます。
税理士の白川浩平です。

高知市内において
自社所有の工場・店舗・事務所などの
・LED照明器具
・エアコン
・冷蔵庫・冷凍庫
などの既設機器の入替えをする場合、
その対象経費の1/3【上限50万円】を補助する補助金が出ました。

(注意点)
※補助対象経費が20万以上のみ
※賃貸物件は対象外
※事業を継続して3年以上行っていること

(申請受付期間)
令和2年5月1日~5月20日
※機器の発注前の申請が必要です!

詳しくは、下記PDFをご確認ください。
⇒チラシダウンロード


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


2020年5月GW休業のお知らせ

2020.4.2

いつもお世話になります。
税理士の白川浩平です。

コロナウイルスの影響で、大変な時期をお過ごしと思います。
経済状況の停滞もしばらく長引きそうですが、ここは踏ん張りどころです。
まずは、先日からご案内しているコロナ経済対策の低利子融資制度を活用し、手元の資金を確保することに努めてください。

私もこれを機に、テレワーク・在宅勤務を実現できるように、働き方改革を推進していこうと考えています。
****************

さて少し早いですが、ゴールデンウイークのお休みのお知らせです

【2020年5月GW休業期間】
4月29日(水)~5月10日(日)まで
(※今年も12連休です!!)

休業中、何かとご不便ご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


税理士はサービス業や!
中小企業のビジネス参謀として、
高知の社長さんを熱くサポートいたします!
白川浩平税理士事務所ウエブサイト

白川浩平税理士事務所
税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/