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白川浩平税理士事務所

善は急げ(事業再構築補助金)

2021.2.18

何度か周知させていただいている『事業再構築補助金」。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築を支援する補助金です。

前回のブログでもお伝えした通り、少しでも応募の可能性があるなら、今すべきことは何か?
事業計画を具体的に練ることはもちろんですが、何より「GビスID」の申請をすることです!

今すぐ『GビズID』とっとけ!

本補助金の申請は、電子申請のみとなっています。
補助金だけでなく、これからの行政手続き(社会保険・雇用保険など)は電子申請がメインとなります。
ネットバンキングを利用することで、銀行窓口に並ばなくてもよくなったり、深夜でもオフィスで振込手続きが可能になりましたよね。
同じように、事業運営にはつきものの様々な役所への手続きのための時間やコストを効率化するために、この機会にぜひGビズIDを取得しておきましょう!GビズIDのHPはこちらから⇒https://gbiz-id.go.jp/top/

補助金は第一回目が狙い目!

なんで今回GビズIDを早めに取得する必要性を強調するのかという理由はもうひとつあります。
事業再構築補助金は令和3年度に複数回公募実施されるとのことですが、第一回目の公募に関しては、1か月程度の公募期間を想定しているからです。
何でも補助金の類はそうですが、今回のような初めて予算組された補助金は特に、第一回目の公募が一番採択されやすく、また条件も緩いことが多いからです。
後になるほど、採択されにくくなるし、予算が少なるにつれて条件もだんだんと厳しくなってきます。ですので、やるなら第一回目なんです。

また、GビズIDの発行には、申請から2~3週間要する(申請状況によっては3週間以上要する場合も)とのことですので、公募が始まってから申請しても間に合いません。だからやるなら今すぐなんです(しつこい)!!

早く(今すぐ)相談してね!

補助金応募してみたいけど、どうしたらわからないという方は多いと思います。だから早く専門家に相談しなきゃですね!それも今すぐ!
皆さんご存じの通り、今我々税理士は確定申告真っ最中で、一年で一番忙しい時期なんです。通常はなかなか他の業務に取り掛かることが難しい時です。
ただし今回の補助金に関しては、先出の第一回目の公募がすぐということもあり、ぜひやりたいというお客様には多少の無理をしてでもご協力していきたいと思っています。
でも、公募が開始してから慌ててなんとかして~と言われても、早めにご依頼いただいたお客様優先になりますし、なかなか短期間で時間をとるのも難しいと思います。
ですから、やるなら今すぐ相談してほしいんですね。

良い情報があっても動かない人は、厳しい言い方かもしれませんが、私は商売人としては失格だと思っています。
忙しいのは誰も同じ。
その時できることを言い訳せずに実行する!
皆様のお問い合わせをお待ちしております!!

補足:医療法人、医療機関の応募について

2月15日に発表された「事業再構築補助金の概要」およびQ&Aにおいては、
「緊急事態宣言特別枠」において応募申請できる対象業種についての限定はないとの記載があります。
補助金の多くは医療法人はダメというのが多いので、これは良き!と喜んで「医療法人もOK!」と記載してしまったのですが、通常枠においての詳細はまだ発表されていませんので、公募要領発表までは安心できないのかなとも思っています。
公募要領は公募開始と同時に公表予定とのことですので、う~んという感じですが、こればかりはあまり断定的なことをいうのはまずいと思いましたので、一旦訂正させていただきます(汗)。


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『事業再構築補助金』の概要が発表されました

2021.2.16

『事業再構築補助金』の概要が発表されました。

ポイント① 申請要件
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する

ポイント② 補助金額、補助率(※加点、特別枠あり)
【通常枠】 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3

【通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠】
緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等については、「通常枠」で加点措置を行います。
更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査いたします。

(緊急事態宣言特別枠)
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
※要件に合致すれば、地域や業種は問いません⇒医療法人もOKなのか?(公募要領発表待ち)

従業員数   補助金額   補助率
5人以下   100~500万  中小企業3/4
6~20人以下 100~1000万  中小企業3/4
21人以上   100~1500万  中小企業3/4

ポイント③ 補助対象経費
本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。
新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

補助対象経費の例
【主要経費】

建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。

補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

ポイント④ 事前準備
公募開始は本年3月となる見込みです。
申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
 現段階で申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。
●電子申請の準備
申請はjGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。 GビズIDプライムアカウントの発行に2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。
GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

●事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。

●認定経営革新等支援機関との相談
必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談してください。
※白川浩平税理士事務所も認定支援機関です。ご希望の方はお早目の相談をお願いします。

◆事業再構築補助金の概要について
(経済産業省ホームページ)【2月15日19:00公表】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf


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「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」

2021.2.4

「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」 について

【概 要】
高知県では、令和3年1月専決予算により「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」を創設いたしました。

本給付金は、飲食店等に対する高知県からの営業時間短縮要請(令和2年12月16日~令和3年1月11日)等に伴い、それら飲食店等と取引のある事業者や外出・移動の自粛により影響を受けた事業者など、事業活動に大きな影響を受けた事業者の皆さま(一次産業の事業者を含む)に、県独自に給付を行うものです。

<給付額>
令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少
(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万円を上限とする。)

<申請受付期間> 
令和3年2月10日(水)~令和3年4月9日(金)

【主な申請条件】
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の(1)(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)から(5)までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
(2)営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
(3)令和2年12月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
(4)営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。 等
 ※ 詳しくは要領をご確認ください。

【認定支援機関による確認と証明について】
本給付金につきましては、申請にあたって認定支援機関(※)による確認と証明が求められております。
白川浩平税理士事務所も認定支援機関ですので、申請ご希望の方はご相談ください。
(内容・・・様式3、売上減少等の証明)
※農業者、漁業者については農業協同組合、漁業協同組合で証明を受けられる場合があります。

【本件に関するホームページはこちら】
(高知県ホームページ)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/tansyuku_rinjikyufukin.html

【お問い合わせ先】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も含む)


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