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白川浩平税理士事務所

コロナ関連特別号「主な助成金・補助金等の申請期限」

2021.3.30

コロナ関連の助成金
申請期限の整理と新登場の助成金

1 月の緊急事態宣言発令以降、助成金や補助金など(以下、助成金等)の新設や申請期限の延長が相次いで発表されています。現在どのような支援が行われていて、いつまでに申請すればよいのかを一覧にまとめました。

✓雇用を維持・促進するための助成金等
✓暮らしを応援する助成金等
✓事業活動を維持するための助成金等

コロナ関連特別号 「主な助成金等の申請期限」 (2)

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税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
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TEL 088-855-8205
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保護中: 医療機関版ニュースレター2021年4月号

2021.3.30

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保護中: ニュースレター2021年4月号

2021.3.30

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IT導入補助金の交付申請がまもなく開始

2021.3.30

コロナ禍においても、中小企業の人手不足はあまり解消できていないのではないでしょうか?根本的な人材不足の状況は今後も続くと予想されます。
ここでITシステムを導入して、業務効率化を図ってはいかがでしょうか?
利益が出ている会社であれば、積極的な投資をすることで、業務効率化と節税を狙いましょう!

そんなITシステム導入時に活用したい、『IT導入補助金』の交付申請が間もなく始まります!

 ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】 補助上限:30~450万円 補助率:1/2
【低感染リスク型ビジネス枠】 補助上限:30~450万円 補助率:2/3

通常枠・低感染リスク型ビジネス枠共通:
申請受付開始4月7日(水)
1次締切5月14日(金)17時予定

詳しくは、下記よりご確認ください。
https://www.it-hojo.jp/


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事業再構築補助金の公募開始(公募要領も発表)!

2021.3.28

いよいよ事業再構築補助金が公募開始となりました。

申請は4月15日頃より開始予定とのことです。

公募要領が公開されていますので、取り急ぎ内容を読み込んでいく必要がありますね。

「活用イメージ集」も後日発表されるようですので、またアップしていきたいと思います。

◆ 事業再構築補助金 公募開始しました。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、企業の
思い切った事業再構築を支援する「事業再構築補助金」について、本日より
公募が開始されました。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
【事業再構築補助金 第1回公募スケジュール】
公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)予定
応募締切:令和3年4月30日(金)18:00まで
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
詳細につきましては、以下「事業再構築補助金ホームページ」にある公募要領等をご確認ください。
【事業再構築補助金ホームページ】
 https://jigyou-saikouchiku.jp/

なお、補助金の概要や「事業再構築指針」についての説明動画も用意しておりますので、参考にしてください。
【四国経済産業局ホームページ】
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2021/03/20210324a/20210324a.html


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「事業再構築補助金」の説明動画【四国経済産業局】

2021.3.25

四国経済産業局より、事業再構築補助金に関するご説明動画が出ています。

先だって公表された「事業再構築補助金の概要」と「事業再構築指針の手引き」の説明動画となっています。

<四国経済産業局ホームページアドレス>
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2021/03/20210324a/20210324a.html

お役所もYoutubeをやる時代なんですね~!!

 


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事業再構築補助金に関する「事業再構築指針」が公表されました

2021.3.17

『事業再構築補助金の中で使われている「事業再構築」とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動と定義されていますが、その詳細が「事業再構築指針」という形で公表されました。

(経済産業省ホームページ)【3月17日 18:00公表】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

本日公表されましたのは、
 (1) 事業再構築指針
 (2) 事業再構築指針の手引き
の2種類です。

それぞれの類型の定義が書かれたものですので、事業再構築補助金の申請を検討されている方におかれましては、必ず内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。』

私もこれから読み込んでいきます!


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新型コロナウイルス感染症関連 /支援策パンフレットの更新

2021.3.17

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症関連の支援策パンフレット更新情報です。

(経済産業省ホームページ)【3月16日 10:00更新】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 


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消費税『インボイス制度』開始で商売ができなくなる?!

2021.3.17

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

・適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

・インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 
・・・と何やらよく分からん!自分には何か影響あるの?

自分は消費税は免税事業者やし、関係ないわ~というあなた!
実は関係大ありかもしれません!もう少し我慢して読み進めてください。

このインボイス制度導入後は、自分が発行する請求書に、国税局から付与された「登録番号」を記載する必要があります。この登録番号を付与してもらうためには、消費税の課税事業者となる必要があります。※適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57 の2①)。

あなたの会社が免税事業者である場合、あなたの会社が発行する請求書には登録番号が記載されておらず、「適格請求書」にはなりません。あなたの会社へ支払いをした得意先にしてみると、その支払いに関して消費税を全く支払っていないことになります。

消費税課税事業者にならないと、取引を打ち切られるリスクがある?

ここで想定されるのは、得意先から「課税事業者にならないと、取引を続けることができない」と言われる可能性が高くなるということです。
得意先Cが、課税事業者Aと免税事業者Bに対して、同じ税込み1億1千万円の外注費と支払うときを考えてみましょう。

課税事業者Aへの支払では1千万の消費税を支払ったことになるのに対し、免税事業者Bへの支払には1円も消費税を払っていないことになります。
すると、得意先Cの消費税納税額は、1千万違いが出てきます。当然、得意先Cは、免税事業者Bに対し、課税事業者になることを求めるか、取引を打ち切るかになるわけです。

顧客が、業者でない個人のお客様ばかりの場合(美容室などが考えられるでしょうか)はあまり影響がないかもしれませんが、お客様が業者の場合はもろに影響をうけることになります。
取引を継続してもらうために、基準期間の課税売上高が1千万未満の事業者の多くが、自ら課税事業者となって消費税を納めざるを得ないという状況になるのです。

消費税節税のための法人成りは急げ?!

現在個人事業だが、売上が1千万円を超えて、もうすぐ消費税を払っていかないといけない方は、法人化することで消費税を2年間払わなくてもよくなるという話をお聞きになったことがあるかと思います。

インボイス制度は、令和5年10月1日から始まりますが、それ以降は商売を継続するために課税事業者にならざるを得ないことになる場合も多いかと思います。もし「法人成り+消費税2年間免除」をご検討されているのであれば、早めに行動に移した方がいいかもしれませんね。

参考)遅くとも、令和3年10月1日法人設立とすれば、令和3年10月1日~令和5年9月30日の間は丸2年間免税事業者となれる可能性があります。
※法人化したからといって、必ずしも2年間消費税を納めなくてもよくなるということではありません!くれぐれもご注意を!!

インボイス制度の詳細については、以下リンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


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高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金

2021.3.17

高知市より、設備投資関連の補助金が出ておりますのでお知らせいたします。
 

【高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金】

ポイント1)設備導入に際して、「工業会からの証明書」を取得し、先端設備導入計画に係る認定を受けていること
※工業からの証明書および先端設備導入計画の詳細については下記をご確認ください 
※先端設備導入計画の申請については当事務所でサポート可能です。
 
ポイント2)申請日時点において,市内に事業所を有し,2年以上事業等を行っている法人又は個人
 
ポイント3)売上減少要件あり
※法人の場合,令和2年度の事業収入が令和元年度に比べ10%以上減少していること。
※個人の場合,令和2年分の事業収入が令和元年分に比べ10%以上減少していること。
 
ポイント4)補助対象経費と補助率・補助金額
(1) 機械及び装置,器具及び備品,測定工具及び検査工具,建物付属設備
(2)上記(1)の設備導入において不可欠なソフトウェア
補助率:2/3以内
補助金額:400万円以内
 
ポイント5)早い者勝ち(予算がなくなり次第終了)
 
補助金の詳細については、下記URLよりご確認ください。
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/128/sentanhojokin.html
 
※ご注意!)ご質問のある場合は、必ずご自身で上記要綱等の情報をよくご確認の上、基本的な内容はご理解いただいたうえでお問い合わせください。
何も内容を確認しないまま、「私はこの補助金を受けられますか?」といったような、前提条件のない漠然とした、あまりにも安易なお問い合わせはご遠慮お願いいたします。
具体的な計画があり、工業会の証明書が取れることを確認済みの上でのお問い合わせは大歓迎です!

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