2021.5.20
国の一時支援金の申請締め切りが5月末までとなっていますが、その続バージョンのような『月次支援金』が予定されています。
中小法人:上限20万円/月、個人事業者:上限10万円/月
給付額:2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①本年4月以降に実施される国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けていること。
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月に比べて50%以上減少していること。
4月分/5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7月~8月31日を予定。
皆様におかれましては各種資料ご確認いただき、両制度をご理解いただきたいとお願い申し上げます。
月次支援金パンフなお、ご不明な点等ございましたら下記コールセンターに直接お問合せ下さい。
(月次支援金・一時支援金とも同じ)0120-211-240
2021.5.18
高知県商工労働部経営支援課より、下記の通知がありましたので、周知いたします。
国の一時支援金の対象事業者となる場合は、ご至急お手続きを進めてください。
『これまで、高知県では、「国の一時支援金」の対象事業者について、年末年始(令和2年12月16日から令和3年1月11日)の営業時間短縮要請に係る協力金を受給された事業者の皆さまは、国の一時支援金の給付規程等に基づき、給付対象外である旨ご案内を行っておりましたが、このたび、国に改めて詳細を問い合わせしましたところ、県の協力金を受給していても給付対象となり得る旨を確認いたしました。
国の一時支援金につきましては、申請期限が本年5月31日(月)までとなっております。対象となる可能性のある事業者の皆さまにおかれましては、まずは国の一時支援金相談窓口に問い合わせいただきますようお願いします。』https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2021051700211.html
下記①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず対象となり得ます。
※緊急事態宣言の再発例に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・関節の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
2019年または2020年の1月~3月の合計売上-2021年の対象月※の売上×3か月
※2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
※オンライン申請のみ。
※登録確認機関の事前確認が必要です。
【重要】一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンターまでお問い合わせください。
①事前確認に必要な書類・事前確認での質問リスト
>事前確認に必要な書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
②申請に必要な書類
確定申告書控、対象月の売上台帳等、履歴事項全証明書(登記簿謄本)※法人のみ、通帳の写し、宣誓・同意書、一時支援金に係る取引先情報一覧など
>申請に必要な証拠書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。
白川浩平税理士事務所も登録申請しておりましたが、不備がありまだ登録できていない状態です。
弊事務所の顧問先のお客様におかれましては、誠に恐縮でございますが、最寄りの取引金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫など)、又は商工会議所などへ事前確認のご依頼をしていただけますようお願い申し上げます。ご不便・ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
詳細については、こちらからご確認ください。
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
2021.5.17
2021.5.17
2021.5.2
新型コロナウイルス感染症の拡大によって影響を受けている市内で飲食店を経営する事業者が,飲食店営業の経験を生かした新サービスの展開(業態転換)を行うことによって,自ら活路を見出すような前向きな取り組みに対して,経費の一部を補助し,市内事業者の売り上げの確保を応援します。
・飲食店を営む中小企業者のうち,市内に事務所(店舗)があり,かつ法人にあっては本社その他これに類すもの,個人にあっては住所を有すること
・令和2年4月1日以降に,新型コロナウイルス感染症を契機として新たに業態転換を行った事業者
(これから業態転換を行う方は,実績報告書の提出時までに新サービスを開始している必要があります)
令和3年5月6日(木曜日)~9月30日(木曜日)
※窓口申請受付時間 平日 8時30分から16時30分
令和3年4月1日(木曜日)~9月30日(木曜日)
上限60万円(補助率3/4)
飲食店について業態転換を行う事業で次に掲げる要件を満たすものとする
(1) 令和2年4月1日以降に開始され,実績報告の日まで引き続き行われていること
(2) 当該事業を行うのに必要な食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて行うものであること
(3) 当該事業について過去にテイクアウト・デリバリー等業態変更支援事業費補助金の交付を受けていないこと
経費区分 |
補助対象経費 |
補助対象外経費等 |
印刷費 |
メニュー表,チラシ,クーポン等の作成費用 |
⑴ 人件費 ⑵ 食材の原材料費 ⑶ 一般車両,パソコン等汎用性が高く,業態転換事業以外への利用が認められるもの ⑷ 交際費・娯楽費等業態転換事業に直接の関係性が認められないもの ⑸ 業態転換事業に直接関連のない工事及び関連性を明確に証明できない工事(トイレのリフォーム工事,居住地,客席等と混同して行う工事等) ⑹ 消費税及び地方消費税等の各種の税金 ⑺ リース・レンタルに付随する保険料等。 ⑻ 車両の維持・管理・手数料(駐車料金,ガソリン代,車検費用等) ⑼ 不動産賃貸料及び敷金 ⑽ 補助対象期間内における経費であること及びその支払いを証明できないもの ⑾ 業態転換事業に使用した証明できない経費 ⑿ 公的資金の使途として,社会通念上,不適切と認められる経費
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広告費
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ホームページ作成及び改修費 新聞,インターネット等への広告掲載費用 外部掲載サイトへの掲載料及び月額利用料 (売上高,販売数量等に応じて支払うものを除く。) |
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器具費用 |
冷凍冷蔵設備,クーラーボックス,岡持ち,真空パック機等の購入費用 のぼり,看板の制作購入費用 宅配専用自転車・バイク等の購入等費用 既存バイクの宅配用への改造等の費用 受注,決済等のシステムに必要なタブレット等の購入費(受注,決裁等システムに必要不可欠と認められるものに限る。) 食品表示用ラベルプリンター等の購入費用 その他,業態転換に必要と認められる備品の購入費用 |
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委託費 |
チラシ等のデザイン委託,写真撮影等 |
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店舗改修費 |
食品衛生管理に必要と認められる店舗等改修費 業態転換に必要な設備等設置費用 |
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賃貸料 |
店舗外で販売を行う場合の会場借上料(機材使用料及び装飾費を含む。) 業務転換に必要な備品のレンタル・リース費 |
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その他 |
宅配代行サービス利用に係る初期登録料 受注,決済等のシステム導入に要する費用 市長が特に必要と認める経費 |
その他、詳細についてはこちらからご確認ください
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/128/gyotaitenkan.html
2021.5.2
先日、高知県からの標題給付金についてお知らせしましたが、まだご確認されていない方のために念のため再周知いたします。
※ 12月分を申請・受給された事業者も、1月分の申請が可能です。
【給付額上限】
法人40万円/月(12月・1月合計で最大80万円)
個人事業主20万円/月(12月・1月合計で最大40万円)
※令和2年12月又は令和3年1月の前年同月比の売上減少額以内
白川浩平税理士事務所で対応できますので、ご希望の方はお申し出ください。
※詳細については、下記をご確認ください
「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」の申請等について(営業時間短縮要請の対象外の事業者向け) | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金パンフ(表面)ダウンロード
DOC210428-20210428222714高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金パンフ(裏面)ダウンロード
2021.5.2
下記①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず対象となり得ます。
※緊急事態宣言の再発例に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・関節の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
2019年または2020年の1月~3月の合計売上-2021年の対象月※の売上×3か月
※2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
【重要】一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンターまでお問い合わせください。
①事前確認に必要な書類・事前確認での質問リスト
>事前確認に必要な書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
②申請に必要な書類
確定申告書控、対象月の売上台帳等、履歴事項全証明書(登記簿謄本)※法人のみ、通帳の写し、宣誓・同意書、一時支援金に係る取引先情報一覧など
>申請に必要な証拠書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。
白川浩平税理士事務所も登録申請しておりましたが、不備がありまだ登録できていない状態です。
弊事務所の顧問先のお客様におかれましては、誠に恐縮でございますが、最寄りの取引金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫など)、又は商工会議所などへ事前確認のご依頼をしていただけますようお願い申し上げます。ご不便・ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
詳細については、こちらからご確認ください。
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
ここだけの節税の方法や最新情報などお得な話をお届けします。