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白川浩平税理士事務所

事業再構築補助金の公募開始(公募要領も発表)!

2021.3.28

いよいよ事業再構築補助金が公募開始となりました。

申請は4月15日頃より開始予定とのことです。

公募要領が公開されていますので、取り急ぎ内容を読み込んでいく必要がありますね。

「活用イメージ集」も後日発表されるようですので、またアップしていきたいと思います。

◆ 事業再構築補助金 公募開始しました。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、企業の
思い切った事業再構築を支援する「事業再構築補助金」について、本日より
公募が開始されました。
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【事業再構築補助金 第1回公募スケジュール】
公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)予定
応募締切:令和3年4月30日(金)18:00まで
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詳細につきましては、以下「事業再構築補助金ホームページ」にある公募要領等をご確認ください。
【事業再構築補助金ホームページ】
 https://jigyou-saikouchiku.jp/

なお、補助金の概要や「事業再構築指針」についての説明動画も用意しておりますので、参考にしてください。
【四国経済産業局ホームページ】
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2021/03/20210324a/20210324a.html


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税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
高知中央ビジネススクエア8F
TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


「事業再構築補助金」の説明動画【四国経済産業局】

2021.3.25

四国経済産業局より、事業再構築補助金に関するご説明動画が出ています。

先だって公表された「事業再構築補助金の概要」と「事業再構築指針の手引き」の説明動画となっています。

<四国経済産業局ホームページアドレス>
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2021/03/20210324a/20210324a.html

お役所もYoutubeをやる時代なんですね~!!

 


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事業再構築補助金に関する「事業再構築指針」が公表されました

2021.3.17

『事業再構築補助金の中で使われている「事業再構築」とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動と定義されていますが、その詳細が「事業再構築指針」という形で公表されました。

(経済産業省ホームページ)【3月17日 18:00公表】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

本日公表されましたのは、
 (1) 事業再構築指針
 (2) 事業再構築指針の手引き
の2種類です。

それぞれの類型の定義が書かれたものですので、事業再構築補助金の申請を検討されている方におかれましては、必ず内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。』

私もこれから読み込んでいきます!


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新型コロナウイルス感染症関連 /支援策パンフレットの更新

2021.3.17

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症関連の支援策パンフレット更新情報です。

(経済産業省ホームページ)【3月16日 10:00更新】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 


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消費税『インボイス制度』開始で商売ができなくなる?!

2021.3.17

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

・適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

・インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 
・・・と何やらよく分からん!自分には何か影響あるの?

自分は消費税は免税事業者やし、関係ないわ~というあなた!
実は関係大ありかもしれません!もう少し我慢して読み進めてください。

このインボイス制度導入後は、自分が発行する請求書に、国税局から付与された「登録番号」を記載する必要があります。この登録番号を付与してもらうためには、消費税の課税事業者となる必要があります。※適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57 の2①)。

あなたの会社が免税事業者である場合、あなたの会社が発行する請求書には登録番号が記載されておらず、「適格請求書」にはなりません。あなたの会社へ支払いをした得意先にしてみると、その支払いに関して消費税を全く支払っていないことになります。

消費税課税事業者にならないと、取引を打ち切られるリスクがある?

ここで想定されるのは、得意先から「課税事業者にならないと、取引を続けることができない」と言われる可能性が高くなるということです。
得意先Cが、課税事業者Aと免税事業者Bに対して、同じ税込み1億1千万円の外注費と支払うときを考えてみましょう。

課税事業者Aへの支払では1千万の消費税を支払ったことになるのに対し、免税事業者Bへの支払には1円も消費税を払っていないことになります。
すると、得意先Cの消費税納税額は、1千万違いが出てきます。当然、得意先Cは、免税事業者Bに対し、課税事業者になることを求めるか、取引を打ち切るかになるわけです。

顧客が、業者でない個人のお客様ばかりの場合(美容室などが考えられるでしょうか)はあまり影響がないかもしれませんが、お客様が業者の場合はもろに影響をうけることになります。
取引を継続してもらうために、基準期間の課税売上高が1千万未満の事業者の多くが、自ら課税事業者となって消費税を納めざるを得ないという状況になるのです。

消費税節税のための法人成りは急げ?!

現在個人事業だが、売上が1千万円を超えて、もうすぐ消費税を払っていかないといけない方は、法人化することで消費税を2年間払わなくてもよくなるという話をお聞きになったことがあるかと思います。

インボイス制度は、令和5年10月1日から始まりますが、それ以降は商売を継続するために課税事業者にならざるを得ないことになる場合も多いかと思います。もし「法人成り+消費税2年間免除」をご検討されているのであれば、早めに行動に移した方がいいかもしれませんね。

参考)遅くとも、令和3年10月1日法人設立とすれば、令和3年10月1日~令和5年9月30日の間は丸2年間免税事業者となれる可能性があります。
※法人化したからといって、必ずしも2年間消費税を納めなくてもよくなるということではありません!くれぐれもご注意を!!

インボイス制度の詳細については、以下リンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


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高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金

2021.3.17

高知市より、設備投資関連の補助金が出ておりますのでお知らせいたします。
 

【高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金】

ポイント1)設備導入に際して、「工業会からの証明書」を取得し、先端設備導入計画に係る認定を受けていること
※工業からの証明書および先端設備導入計画の詳細については下記をご確認ください 
※先端設備導入計画の申請については当事務所でサポート可能です。
 
ポイント2)申請日時点において,市内に事業所を有し,2年以上事業等を行っている法人又は個人
 
ポイント3)売上減少要件あり
※法人の場合,令和2年度の事業収入が令和元年度に比べ10%以上減少していること。
※個人の場合,令和2年分の事業収入が令和元年分に比べ10%以上減少していること。
 
ポイント4)補助対象経費と補助率・補助金額
(1) 機械及び装置,器具及び備品,測定工具及び検査工具,建物付属設備
(2)上記(1)の設備導入において不可欠なソフトウェア
補助率:2/3以内
補助金額:400万円以内
 
ポイント5)早い者勝ち(予算がなくなり次第終了)
 
補助金の詳細については、下記URLよりご確認ください。
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/128/sentanhojokin.html
 
※ご注意!)ご質問のある場合は、必ずご自身で上記要綱等の情報をよくご確認の上、基本的な内容はご理解いただいたうえでお問い合わせください。
何も内容を確認しないまま、「私はこの補助金を受けられますか?」といったような、前提条件のない漠然とした、あまりにも安易なお問い合わせはご遠慮お願いいたします。
具体的な計画があり、工業会の証明書が取れることを確認済みの上でのお問い合わせは大歓迎です!

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経営者向け節税保険「抜け道」ふさぐ【国税庁が追加対応へ】

2021.3.17

おはようございます。
今朝の日経新聞の記事をシェアさせていただきます。

『国税庁は6月末にも、経営者向け保険の課税手法を追加で見直す方向で調整に入った。2019年に節税を前提にした保険として課税対象に見直していたが、それでも解約返戻金を低く抑えた種類の保険で節税が広がっていた。国税庁と生保業界のいたちごっこが続いている』

法人契約の保険料をある一定期間払い込んだ後、初期の解約返戻率の低いうちに保険契約名義を法人から個人に変更する、いわゆる「名義変更プラン」の商品にもより規制が強められるようです。2019年以降の契約が今回の規制の対象になるようです。

DOC210317-20210317071314

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善は急げ(事業再構築補助金)

2021.2.18

何度か周知させていただいている『事業再構築補助金」。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築を支援する補助金です。

前回のブログでもお伝えした通り、少しでも応募の可能性があるなら、今すべきことは何か?
事業計画を具体的に練ることはもちろんですが、何より「GビスID」の申請をすることです!

今すぐ『GビズID』とっとけ!

本補助金の申請は、電子申請のみとなっています。
補助金だけでなく、これからの行政手続き(社会保険・雇用保険など)は電子申請がメインとなります。
ネットバンキングを利用することで、銀行窓口に並ばなくてもよくなったり、深夜でもオフィスで振込手続きが可能になりましたよね。
同じように、事業運営にはつきものの様々な役所への手続きのための時間やコストを効率化するために、この機会にぜひGビズIDを取得しておきましょう!GビズIDのHPはこちらから⇒https://gbiz-id.go.jp/top/

補助金は第一回目が狙い目!

なんで今回GビズIDを早めに取得する必要性を強調するのかという理由はもうひとつあります。
事業再構築補助金は令和3年度に複数回公募実施されるとのことですが、第一回目の公募に関しては、1か月程度の公募期間を想定しているからです。
何でも補助金の類はそうですが、今回のような初めて予算組された補助金は特に、第一回目の公募が一番採択されやすく、また条件も緩いことが多いからです。
後になるほど、採択されにくくなるし、予算が少なるにつれて条件もだんだんと厳しくなってきます。ですので、やるなら第一回目なんです。

また、GビズIDの発行には、申請から2~3週間要する(申請状況によっては3週間以上要する場合も)とのことですので、公募が始まってから申請しても間に合いません。だからやるなら今すぐなんです(しつこい)!!

早く(今すぐ)相談してね!

補助金応募してみたいけど、どうしたらわからないという方は多いと思います。だから早く専門家に相談しなきゃですね!それも今すぐ!
皆さんご存じの通り、今我々税理士は確定申告真っ最中で、一年で一番忙しい時期なんです。通常はなかなか他の業務に取り掛かることが難しい時です。
ただし今回の補助金に関しては、先出の第一回目の公募がすぐということもあり、ぜひやりたいというお客様には多少の無理をしてでもご協力していきたいと思っています。
でも、公募が開始してから慌ててなんとかして~と言われても、早めにご依頼いただいたお客様優先になりますし、なかなか短期間で時間をとるのも難しいと思います。
ですから、やるなら今すぐ相談してほしいんですね。

良い情報があっても動かない人は、厳しい言い方かもしれませんが、私は商売人としては失格だと思っています。
忙しいのは誰も同じ。
その時できることを言い訳せずに実行する!
皆様のお問い合わせをお待ちしております!!

補足:医療法人、医療機関の応募について

2月15日に発表された「事業再構築補助金の概要」およびQ&Aにおいては、
「緊急事態宣言特別枠」において応募申請できる対象業種についての限定はないとの記載があります。
補助金の多くは医療法人はダメというのが多いので、これは良き!と喜んで「医療法人もOK!」と記載してしまったのですが、通常枠においての詳細はまだ発表されていませんので、公募要領発表までは安心できないのかなとも思っています。
公募要領は公募開始と同時に公表予定とのことですので、う~んという感じですが、こればかりはあまり断定的なことをいうのはまずいと思いましたので、一旦訂正させていただきます(汗)。


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『事業再構築補助金』の概要が発表されました

2021.2.16

『事業再構築補助金』の概要が発表されました。

ポイント① 申請要件
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する

ポイント② 補助金額、補助率(※加点、特別枠あり)
【通常枠】 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3

【通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠】
緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等については、「通常枠」で加点措置を行います。
更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査いたします。

(緊急事態宣言特別枠)
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
※要件に合致すれば、地域や業種は問いません⇒医療法人もOKなのか?(公募要領発表待ち)

従業員数   補助金額   補助率
5人以下   100~500万  中小企業3/4
6~20人以下 100~1000万  中小企業3/4
21人以上   100~1500万  中小企業3/4

ポイント③ 補助対象経費
本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。
新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

補助対象経費の例
【主要経費】

建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。

補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

ポイント④ 事前準備
公募開始は本年3月となる見込みです。
申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
 現段階で申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。
●電子申請の準備
申請はjGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。 GビズIDプライムアカウントの発行に2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。
GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

●事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。

●認定経営革新等支援機関との相談
必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談してください。
※白川浩平税理士事務所も認定支援機関です。ご希望の方はお早目の相談をお願いします。

◆事業再構築補助金の概要について
(経済産業省ホームページ)【2月15日19:00公表】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf


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「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」

2021.2.4

「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」 について

【概 要】
高知県では、令和3年1月専決予算により「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」を創設いたしました。

本給付金は、飲食店等に対する高知県からの営業時間短縮要請(令和2年12月16日~令和3年1月11日)等に伴い、それら飲食店等と取引のある事業者や外出・移動の自粛により影響を受けた事業者など、事業活動に大きな影響を受けた事業者の皆さま(一次産業の事業者を含む)に、県独自に給付を行うものです。

<給付額>
令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少
(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万円を上限とする。)

<申請受付期間> 
令和3年2月10日(水)~令和3年4月9日(金)

【主な申請条件】
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の(1)(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)から(5)までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
(2)営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
(3)令和2年12月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
(4)営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。 等
 ※ 詳しくは要領をご確認ください。

【認定支援機関による確認と証明について】
本給付金につきましては、申請にあたって認定支援機関(※)による確認と証明が求められております。
白川浩平税理士事務所も認定支援機関ですので、申請ご希望の方はご相談ください。
(内容・・・様式3、売上減少等の証明)
※農業者、漁業者については農業協同組合、漁業協同組合で証明を受けられる場合があります。

【本件に関するホームページはこちら】
(高知県ホームページ)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/tansyuku_rinjikyufukin.html

【お問い合わせ先】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も含む)


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