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白川浩平税理士事務所

保護中: ニュースレター2022年5月号

2022.4.25

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税理士 白川 浩平(しらかわこうへい)
〒780-0834
高知市堺町2番26号
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TEL 088-855-8205
kohei@qc5.so-net.ne.jp
http://shirakawa-office.com/


GWお休み・5/10所内研修休業のお知らせ

2022.4.22

拝啓
陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、幣事務所では、ゴールデンウイーク期間中、下記の通り休業させていただきます。

【GWのお休み】
令和4年4月29日(金)~令和4年5月8日(日)
※5月9日(月)より営業いたします。

お休みの期間中、お客様にはご不便ご迷惑をおかけしますが、職員一同十分に休養をとり、英気を養って業務に励みたいと思います。

【5/10(火)所内研修のため休業】
また、5/10(火)は所内研修のため、終日休業とさせていただきます。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

令和4年4月22日

白川浩平税理士事務所
代表 白川 浩平


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小規模事業持続化補助金のお知らせ

2022.4.19

【小規模事業持続化補助金のお知らせ】

おなじみの、商工会議所が窓口となる補助金の情報です。

販路開拓を目指す小規模事業者を対象とした補助金です。

補助額

上限50~200万円

補助率

2/3(※赤字事業者は3/4)

公募締切

【第8回】令和4年6月3日(金)
以降、年度内に全4回公募実施予定。

補助対象

チラシ作成、広告掲載、店舗改装など

特別枠について(新設)

【賃金引上げ枠】
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げるとともに加点による優先採択

【卒業枠】
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ

【後継者支援策】
後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ

【創業枠】
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げ

【インボイス枠】
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額100万円に引き上げ

令和4年度募集分の注意点

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費
のみによる申請はできません。

この補助金に関する詳細は、下記よりご確認ください↓
https://r3.jizokukahojokin.info/index.html


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令和4年度 高知市省エネルギー機器導入事業費補助金

2022.4.19

高知市内で自己所有の事業所をお持ちの中小企業者に耳寄りな補助金の情報です。

申請できる方と補助対象事業

 事業を継続して3年以上行っている中小企業者が,自己の所有する高知市内の事業所において,自己が所有し過去1年間以上継続して使用する既設機器の入替えを行う場合を対象とする。(工場・店舗・事務所など,業種は問わない)
※補助対象者は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)とする。
※賃貸物件は,対象とならない。
※補助対象機器について,別途国等の補助金の交付を受けている場合は,対象とならない。
※申請は事業者単位とし,補助金の交付決定は同一年度につき1回限りとする。

補助対象機器

 LED照明器具,エアコンディショナー,電気冷蔵庫,電気冷凍庫
※LED照明器具は,現行の「グリーン購入法」の判断基準を満たす省エネ機器とする。
※エアコンディショナー,電気冷蔵庫,電気冷凍庫は,現行の「トップランナー基準」を達成する省エネ製品とする。

補助金額

補助対象機器の購入費(機器費のみ)の合計の3分の1。(上限500,000円)
※ただし,令和4年度当初予算額2,500,000円の範囲内とする。
※補助対象経費(対象機器導入費の合計)が200,000円以上の事業に限る。
※設置工事費や消費税等は,対象外。
※市内事業者から購入する補助対象機器に限る。(リースやレンタル等所有権を持たないものを除く)

【受付期間】
令和4年5月6日(金曜日)から令和4年5月25日(水曜日)まで(土日を除く。)※郵送不可

【提出先】
高知市役所本庁舎5階 窓口番号514 新エネルギー・環境政策課

20220419 高知市省エネ機導入事業費補助金

詳細は、下記をクリック↓
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/186/syoenehozyo.html


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GWお休みのお知らせ

2022.4.7

GWお休みのお知らせ

拝啓
陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、幣事務所では、ゴールデンウイークのお休みを下記の通りいただきます。
お休みの期間中、お客様にはご不便ご迷惑をおかけしますが、職員一同十分に休養をとり、英気を養って業務に励みたいと思います。

何卒、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

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【白川浩平税理士事務所 GWのお休み】
令和4年4月29日(金)~令和4年5月8日(日)
※5月9日(月)より営業いたします。
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令和4年4月7日

白川浩平税理士事務所
代表 白川 浩平


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保護中: 令和4年度予算による中小企業・小規模事業者支援策

2022.3.28

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「相続税・贈与税の一体化」~自民党税調会長インタビュー~

2022.3.27

令和3年度の自民党税制改正大綱に示された「相続税と贈与税の一体化課税制度」が、資産家の間で大いに話題となりました。

相続税と贈与税の一体化とは、『相続で財産を渡しても、贈与で財産を渡しても、かかる税金を同じにする』という主旨です。

現在は、年間110万までなら贈与税が非課税とされています。
しかし、相続税・贈与税の一体化がされると、これまでのように毎年110万づつ子や孫に贈与していくといった暦年贈与ができなくなります。

具体的な改正の明示はなかったものの、近い将来、相続税・贈与税の一体化に踏み切る姿勢にあるのは間違いない!ということで、マスコミが一斉に「暦年贈与ができなくなる!」と書き立てました。幣事務所でも、資産家のお客様を中心に大きな関心が寄せられていました。

ところが、令和4年度の税制改正大綱においては、引き続き検討していくという文言にとどまり、具体的な改正の明示はありませんでした。

~令和4年度税制改正大綱本文より~

 高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。
 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
 一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。
 このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。
 わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
 今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
令和4年度税制改正大綱リンクはこちら

宮沢洋一自民党税調会長へのインタビュー

そして、最近の専門誌における、宮沢洋一自民党税調会長へのインタビューにて、この相続税と贈与税の一体化についても触れられていますので、ご紹介したいと思います。

【週間税務通信(No.3696)宮沢洋一自民党税調会長に聞く:令和4年度税制改正と次の改正への展望】より

Q:資産課税では,相続税・贈与税の一体化が行われるのではないかと大きな注目が集まっていました。

A:宮沢洋一自民党税調会長の答え
 私も地元の税理士さんなどから色々と問合わせを受けましたが,どなたかが仕掛けていたのでしょうね。それで利益を得ている方がいるのかどうかは知りませんが,昨年の秋の税制改正でそれをやるつもりは毛頭ありませんでした。
 ではいつやるのかということですが,まずは政府税制調査会で学者の皆さんに粗ごなしの整理を理論的にしていただくことが必要になると思います。その整理を参考にしながら実際にどういう制度を作るか議論していくわけですから,「すぐ明日やる」という話では,まだないのだろうと思っています。ただ,課題として大きいことは認識していますから,そんなに延ばせるわけでもないということです
 問題意識としては,贈与税の税率が相続税の税率よりも急激に高くなるように設定されており,贈与がしにくくなっているということがあります。一方,相続税を最高税率で支払うことがわかっている資産家からすると,高い税率でも事前に贈与しておいた方が得になるという問題もあります。こういった問題を今後しっかり検討していかなければなりませんが,具体的にどのような形にするかは,まだ全く決めていません。

Q:一般の方々は贈与税の110万円の基礎控除への関心が高いようです。

A:宮沢洋一自民党税調会長の答え
 これから検討するわけで、いま私がどうこう言う立場にありませんが、個人的にはそう無茶なことはできないように思います。

ということで、どうやら直ちに贈与ができなくなるというわけではなさそうです。
ただし、これまでのような毎年110万円ずつ贈与していくという方法が徐々になくなっていくことは十分に予想されます。

今後予想される改正

それでは、今後予想される相続税・贈与税の一体化について挙げてみたいと思います。
今後の税制改正の流れに向けてとるべき行動が明確になり、よりよい相続対策のお役に立てば幸いです。

1 生前贈与の3年内加算ルール:持ち戻し期間の延長

現行では、生前贈与をしてから3年以内に亡くなった場合、相続税の計算上、3年以内に贈与した財産も加算して相続税を計算する、というルールがあります。
相続直前に駆け込みで贈与して、相続税を減らすことを防ぐためのルールです。
諸外国では、この持ち戻し期間がもっと長く設定されていますが、日本でもこれらに準じた期間にしていこうという流れになるかと思います。
例)イギリス7年、ドイツ10年、フランス15年、アメリカ一生涯さかのぼる
現実的には、現在の3年を徐々に長くしていき、最終的には一生涯まで遡れるようにしていくことを目指すのでしょう。

2 孫も持ち戻しの対象に

税制大綱や税調会長インタビューより一貫して読めとれるのは、「富裕層が生前贈与で相続税を節税しているのはケシカラン!!」というスタンスです。
そして、相続税・贈与税一体化の目的の一つは、「贈与による節税効果をなくす」ということです。
現行税制では、前述の生前贈与の3年内加算ルールの対象者は、「相続または遺贈により財産を取得した人」とされています。
つまり孫やひ孫へ贈与した場合は、相続人でない限り原則として3年内加算のルールが適用されません。
こういった生前贈与による抜け穴封じとして、前述の贈与による持ち戻しの対象に、孫やひ孫についても含まれるように改正していくことが考えられます。

3 110万超の贈与も課税しない

相続税・贈与税一体化の最大の目的は、「相続でも贈与でも最終的に負担となる税金を同じにするから、高齢世代が持つ財産を早く若い世代に移行して、景気を活性化していきましょう」というものです。
その趣旨を鑑みると、持ち戻し期間は長くするけれども、代わりに年間110万いじょうの贈与をしても贈与税をかけないという仕組みにすることが考えられます。
ただし、贈与税申告そのものを無くしてしまうと、税務署が国民の贈与状況を把握することが出来なくなります。
そこで、贈与税は課税しないが、贈与税の申告は必要とする。贈与税申告がない場合はペナルティーを課すという仕組みになることが予想されます。

4 相続時精算課税を強制適用

一生涯持ち戻し、代わりに贈与税は課税しない…。
これはつまり、現行制度としてある相続時精算課税制度そのものです。
相続時精算課税制度とは、贈与するときは2500万円まで非課税とするが、相続が発生した時は、贈与した財産も相続財産に加算して相続税を計算する、という制度です。
現行制度では、この相続時精算課税制度を使うか、年間110万円まで非課税の贈与税をとるかは任意となっています。
税制改正大綱の中でも、相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すとハッキリと謳われています。
相続税・贈与税の一体化が本格的に導入される時には、相続時精算課税制度が強制適用されるということになるのかもしれません。

いつから110万贈与は廃止されるのか?

これは私の勝手な予想になりますので、あくまでも参考までにしていただきたいことをお断りしておきます。
コロナ禍や地政学的リスクによる経済動向次第によりますが、景気回復が早ければ、令和4年12月の税制改正大綱で何らかの具体的な内容が示され、令和6年1月以降の相続から適用開始となる可能性があると思います。

そうすると、令和4年・令和5年までは、110万円贈与はまだ大丈夫ということになりますので、早めの対策を講じていくことが必要となるでしょう。

相続税・贈与税のお悩みがある方へ

☑相続税の対策に、具体的に何をすればよいのか分からない…

☑暦年贈与をしているが、これでいいのか不安だ…

☑毎年110万の贈与では追い付かない!どうすればいいのだろうか…

☑一度専門家に相続税の試算と対策を相談したい

上記のようなお悩みをお持ちの方は、一度お気軽にご相談ください。

現在の資産状況からの相続税シュミレーションから、具体的な相続税節税の手法まで、詳しくお伝えさせていただきます。

ご興味ある方は、下記までお問い合わせください。

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保護中: (相続版)ニュースレター2022年春号

2022.3.22

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保護中: (医療機関版)ニュースレター2022年4月号

2022.3.22

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